NEWS お知らせ
2024.9.25 後発医薬品のある先発医薬品の選定療養(特別なお支払い)について
令和6年10月から厚生労働省の決定により、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
この度の特別なお支払いに関しまして、患者様にご負担をお願いすることとなり、誠に恐縮ではございますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。引き続き、患者様の健康と安心を第一に考え、最善の医療を提供してまいります。